70歳から74歳の方について(被保険者証兼高齢受給者証)

 国民健康保険に加入している前期高齢の方には、70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれはその月)から「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。医療機関を受診する際は、保険証と一緒に窓口に提示してください。

一部負担金(窓口負担)について

  • 2割負担
     同じ世帯で国民健康保険に加入している前期高齢の方全員の住民税課税所得が145万円未満
  • 3割負担
     同じ世帯で国民健康保険に加入している前期高齢の方のうち一人でも住民税課税所得が145万円以上(基礎控除後の所得の合計が210万円以下の世帯を除く。(平成27年1月以降新たに70歳となる国保加入者の属する世帯から適用))
     ただし、その方たちの収入が、前期高齢者一人の世帯で383万円未満、複数の世帯で520万円未満の場合、収入額の申請をすると2割負担となります。(8月から翌年7月までを1年とし、前年中の収入で負担割合の判定をします。)
     なお、収入額の申請により2割負担に該当すると思われる方には、事前に基準収入額による判定に係る申請を勧奨する通知を送付します。

※詳しい所得区分等については、下記のリンクからご確認ください。

令和4年8月から被保険者証と高齢受給者証が一体化し1枚になりました

被保険者証(カードサイズ)と高齢受給者証(はがきサイズ)が一体化し、「被保険者証兼高齢受給者証」(カードサイズ)となりました。これに伴い、高齢受給者証は廃止になりました。
医療機関等を受診する際は、「被保険者証兼高齢受給者証」をご使用ください。

《 被保険者証兼高齢受給者証 》i

 

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お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 国保医療係

電話:027-898-6249 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年08月01日