正しいはり・きゅう・マッサージのかかり方

はり・きゅう・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。
なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。
(注意)医師が施術について同意していることが必要となります。

健康保険の対象となる場合

はり・きゅう

 主として神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主訴とする疾病の治療を受けたときに保険の対象となります。

ただし、保険医療機関で同じ対象疾病の治療(処置や投薬等)を受けている場合は保険の対象となりません。

マッサージ

筋麻痺や筋委縮や関節拘縮等の医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。

はり・きゅう・マッサージ施術を受ける場合の注意事項

(1)定期的に医師の同意が必要です

健康保険を使って継続して「はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに医師の同意が必要です。また、継続して「変形徒手矯正術の施術」を受けるには1ヵ月ごとに医師の同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。

(2)療養費支給申請書の内容を確認したうえで、必ず記入・押印してください

『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の一部を健康保険に請求し支払いを受けるために必要な書類です。『療養費支給申請書』には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。または、あらかじめ記入の依頼をしている場合も、よく確認したうえで押印願います。

(3)領収証は必ずもらいましょう

領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

また、後日、医療費通知と金額・日数を確認してください。

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お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 国保医療係

電話:027-898-6249 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年03月18日