前橋市国民健康保険以外の保険証で受診したとき

前橋市国民健康保険に加入した日(資格取得日)以後に、それまで加入していた他の市町村や社会保険等の保険証を使って診療を受けてしまった場合は、前橋市国民健康保険が負担すべきだった医療費が療養費として支給されます。

前の保険者から、資格喪失後に保険証を使って診療を受けた分の医療費を請求されます。その支払いを済ませてから申請をしてください。

なお、申請の時効は、療養を受けた日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの

  • 該当者の保険証
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 世帯主名義の振込口座が確認できるもの(通帳等)
  • 領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 世帯主及び該当者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード等)
    ※初めての申請の場合
  • マイナンバーの代理権確認書類(下記の(1)(2)のいずれか)
    ※初めての申請の場合かつ別世帯の方が来庁し、申請書にマイナンバーを記入する場合
    (1) 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証等)
    (2) 代理権を確認できる書類(法定代理人:登記事項証明書等 任意代理人:委任状)

郵送で申請の場合は、下記にお問合せください

取扱窓口

市役所 国民健康保険課国保医療係(2階・22番窓口)
大胡・宮城・粕川・富士見各支所 

申請書等

・同意書は、診療報酬明細書(レセプト)がない場合に必要となります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 国保医療係

電話:027-898-6249 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年01月01日