会社等にお勤めの国民健康保険加入者の方へ(傷病手当金の支給)

お知らせ

国民健康保険にご加入の被用者(会社等に勤めている方)で新型コロナウイルスに感染した場合の傷病手当金については、感染拡大防止のため、令和2年1月1日から支給してまいりましたが、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されることに伴い、令和5年5月7日までの感染分をもって、支給を終了しますのでご注意ください。

国民健康保険における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度について

国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている方)のうち、以下の要件に該当する方に対し傷病手当金を支給します。

対象者

国民健康保険の加入期間中に、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり、感染が疑われるため会社等を休み、給与収入が減少した方

支給対象になる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数

(注)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

対象期間

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度について、令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる発熱等を含む。)の療養のため労務に服することができなかった期間が対象となります。

※新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けが変更されることに伴い、令和5年5月7日をもって適用期間が終了となります。

※傷病手当金の請求権の消滅時効は、労務不能であった日の翌日から2年間となります。

※入院が継続する場合等は、最長1年6か月が適用期間となります。

※(再掲)支給対象になる日数は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日を算定します。

(注1)支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

(注2)国民健康保険加入者以外の方は、加入している健康保険又は勤務先にお問い合わせください

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 国保医療係

電話:027-898-6249 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月25日