こんなとき支給があります

次の支給を受けるときは、申請が必要です。

療養費

急病などで保険証を使わずに治療を受けたとき、治療用装具を購入したときなど。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

高額療養費

 医療費が高額になり、支払った金額が一定の額を超えたとき。
 詳しくは下記リンクをご覧ください。

葬祭費

 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。
 詳しくは下記リンクをご覧ください。

出産育児一時金

 被保険者が出産したとき、世帯主に40.8万円が支給されます。なお、妊娠満12週(85日)以降であれば、死産および流産でも支給されます。産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、1.2万円が加算されます。(令和4年1月1日以降に出産された方)
 ほとんどの場合が病院等の窓口で直接支払制度へ同意し、保険者から直接病院等に支払う仕組みになっています。
 詳しくは下記リンクをご覧ください。

国保で見てもらえないもの

  • 正常な妊娠・分娩
  • 歯列矯正・美容整形
  • 健康診断・集団検診・予防接種
  • 仕事中のケガ(労災保険)
  • 入院時の差額ベッド代
    など

給付が制限されるもの

  • 犯罪による病気やケガ
  • けんかによる病気やケガ
  • 麻薬中毒や故意にした病気やケガ
    など

 整骨院・接骨院で保険が使用できるのは、急性など外傷性の負傷に限られます。
 なお、医療機関で同様の治療を受けているときは、保険が使用できない場合があります。
 詳しくは、下記リンク「正しい接骨院・整骨院のかかり方」をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 国保医療係

電話:027-898-6249 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年01月01日