国民健康保険加入者の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき、退所したときは、手続きをお願いします
介護保険適用除外について
前橋市発行の国民健康保険証をお持ちの40歳以上65歳未満の人は介護保険第2号被保険者であるため、国民健康保険税に「介護保険料分」が含まれます。
ただし、下記に掲げる介護保険適用除外施設に入所されている人は、届出により介護保険第2号被保険者 ではなくなり、「介護保険料分」を納付する必要がなくなります。また、上記の人が介護保険適用除外施設 を退所した場合は、その旨を届け出る必要があります。
届出が必要なとき
- 40歳以上65歳未満の人が、介護保険適用除外施設に入所(または退所)したとき
- 介護保険適用除外施設に入所 している人が、40歳に達したとき
- 入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき
届出者
世帯主(原則)
介護保険適用除外施設
介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の規定する指定障害者支援施設(生活介護施設入所支援に限る)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
介護保険法施行規則第170条第2項によるもの
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設望みぞの園法に規定する福祉施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障害者支援施設
(備考)知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。 - 指定障害者支援施設
(備考)生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。 - 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)
関連書類
適用除外届出書(記載例) (PDFファイル: 146.2KB)
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電話:027-898-6250 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年03月29日