非自発的失業(離職)者の方へ

非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度

非自発的失業(倒産・解雇・雇止めなどによる離職)をした方について、国民健康保険税及び高額療養費等の自己負担限度額を軽減する制度です。
軽減を受けるには、申告が必要です。他市区町村で軽減を受けていた方が転入した場合も、改めて申告してください。

対象となる方(次の全てに当てはまる方)

  1. 非自発的失業(離職)をされた方
  2. 離職時点の年齢が65歳未満である。
  3. 雇用保険受給資格者証又は同通知の離職理由(数字2桁)が下記の表のいずれかに当てはまる。
軽減の対象となる離職理由
コード 離職理由
11 解雇(コード12又は50以外)
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職(31、32以外)
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

(注意)次に該当する方は、この制度の対象者とはなりません。

・上記離職理由以外の定年退職(25)や正当な理由のない自己都合退職(40)、重責解雇(50)などの方

・「特例受給資格者証」をお持ちの方
季節的に雇用される、又は短期の雇用に就くことを常態としている方

・「高年齢受給資格者証」をお持ちの方
65歳到達日以降に離職された方

・離職後、引き続き2年間任意継続してから国民健康保険に加入した方

軽減措置の内容

  1. 国民健康保険税
    離職した日の翌日の属する月から翌年度3月分まで軽減されます。該当となる方の前年の給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険税を賦課します。
  2. 医療費の自己負担限度額
    離職した日の翌日の属する月の翌月(失業した日の翌日が1日の場合は、その月から)から翌々年度7月までの間、該当する方の給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険の高額療養費等の自己負担限度額を決定します。

(例)離職した日が令和6年3月31日の場合の軽減期間

国民健康保険税
令和6年4月分から令和8年3月分まで
自己負担限度額
令和6年4月分から令和8年7月分まで
(注意)非自発的失業後に社会保険等の保険制度に加入した時点で軽減期間は終了します。ただし、再び離職して国保に加入したときは、軽減対象期間内であれば、残っている期間について軽減が受けられる場合がありますので、ご相談ください。

申告に必要なもの

・雇用保険受給資格者証又は同通知(離職票や退職証明書では受付できません)

雇用保険受給資格者証の原本の提出が困難な場合には、マイナンバーを利用した情報連携により手続きが可能な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

(注意)雇用保険受給資格者証又は同通知を紛失・滅失された方は、住所又は居所を管轄するハローワークで再交付を受けてください。

申告窓口

国民健康保険課賦課係(2階21番窓口)、城南・大胡・宮城・粕川・富士見支所

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この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日