戦没者等のご遺族の方へ 第十一回特別弔慰金について
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、弔意の意を表すため、国から戦没者等のご遺族お一人に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
令和5年3月31日までに、ご請求ください。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)現在、公務扶助料や遺族年金などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の死亡当時に生計を共にしていた戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(令和2年4月1日において婚姻により姓が変わっている方または遺族以外の方と養子縁組をしている方は除かれます)
4.上記3以外の戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
5.上記1~4以外の3親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた方に限ります)
支給内容
額面25万円、5年償還(1年5万円×5回)の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早目にご請求ください。
請求窓口
社会福祉課
請求書類等について
記入が必要な請求書等は請求窓口に備えてあります。
また、添付書類として請求者の戸籍抄本を始めとし、改製原戸籍、除籍抄本等が必要になります。
請求者の状況により必要となる戸籍は異なりますので、窓口へお問い合わせください。
窓口へお越しいただく際について
窓口での申請には予約が必要です。下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
・本人確認書類をお持ちください。
なお、請求者本人ではなく代理人がお越しになる場合は、請求者と代理人それぞれの本人確認書類が必要です。
顔写真付きのものであれば1点。(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書など)
顔写真のないものであれば2点。(公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証など)
・請求者の印鑑をお持ちください。(記名国債の償還手続きに使用するもの)
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 社会福祉課
電話:027-898-6142 ファクス:027-223-8325
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年05月20日