令和4年6月より児童手当制度が一部変更になりました

児童手当法の一部を改正する法律等が令和4年6月1日に施行されたことに伴い、児童手当制度が一部変更になりました。

児童手当制度の概要については下記ページをご覧ください。

主な変更点

1 現況届の提出が原則不要

毎年6月に提出していただいていた現況届が原則不要になりました。
詳細は、下記「現況届の提出不要について」をご確認ください。

2 所得上限限度額の新設

令和4年6月分(令和4年10月支給)から所得上限額が設けられました。
今後、所得によっては、手当が受給できない場合があります。
詳細は、下記「所得上限限度額の新設について」をご確認ください。

今後手当を受給できるかどうかは、毎年、受給者及び配偶者の所得審査を行い、9月末頃にハガキ等を郵送してお知らせしますので、ハガキ等でご確認ください。

現況届の提出不要について

令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。現況届の提出が今後も必要な方には、6月上旬にご自宅にお知らせ等を郵送いたしますので、6月中にご提出をお願いいたします。

※令和3年度以前の現況届が未提出な方は、未提出年度分の提出が必要です。
※公簿等で確認できない場合には、ご連絡させていただく場合があります。
※所得の状況に応じて、受給者の変更をお願いする場合があります。

現況届の提出が必要な方

  • 児童と住民票上別居している方
  • 配偶者からの暴力等により避難しており、住民票の住所地が前橋市ではない方
  • 支給対象児童の戸籍や住民票等がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等(里親含む)の受給者の方
  • その他、前橋市から提出の案内があった方

※現況届の提出がない場合、支給が一時的に停止しますので、ご注意ください。

所得上限限度額の新設について

今まで所得制限限度額以上の方は、支給額が一律5,000円となっておりましたが、所得上限限度額が新設され、所得上限限度額以上の方は、手当は支給されません。

所得制限限度額・所得上限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

・扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算します。
・扶養親族等の中に70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族がいる場合に1人につき6万円を加算します。
 

所得の計算方法

所得額から控除額と8万円を引いた額を上記表と比較する審査をしています。

所得額について

所得額とは、次の所得の合計です。

  • 総所得※1
  • 退職所得(総合課税)
  • 山林所得・土地等にかかる事業所得等
  • 長期譲渡所得(分離課税)
  • 短期譲渡所得(分離課税)
  • 先物取引にかかる雑所得
  • 条約適用利子率等
  • 条約適用配当等

※1 総所得とは、純損失・雑損失の繰越控除後の次の所得の合計です。
給与所得※2、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得の1/2、雑所得、総合課税の短期譲渡所得、総合課税の長期譲渡所得の1/2
なお、給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。

控除額について

控除額は、次の控除額の合計です。

  • 雑損控除額
  • 医療費控除額
  • 小規模企業共済掛金控除額
  • 障害者控除(普通障害27万円、特別障害40万円)
  • ひとり親控除(35万円)
  • 寡婦控除(27万円)
  • 勤労学生控除(27万円)

受給者の所得額や控除額、扶養人数等については、電話でお答えすることはできません。税決定通知書、税更正通知書、源泉徴収票、納税通知書、所得・課税証明書等でご確認ください。

所得上限限度額以上で児童手当が支給されなくなった方へ

所得が上限額を下回り受給することができるようになった場合、改めて認定請求書を提出する必要があります。

扶養親族等の数や所得額等の変更で所得更正をした結果、上限額未満となった場合
税更正決定通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請をしてください。対象年度分の手当を遡って受給することができます。

児童手当の年度が切り替わった結果、上限額未満となった場合
税決定通知書・納税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内の申請で、新年度(6月分から翌年5月分まで)の手当を受給することができます。

※申請が遅れた分の手当は受給することができませんので、ご注意ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 子育て給付係

電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年03月13日