児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。

見直しの時期

令和3年3月分(令和3年5月支払)から

見直しの内容

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭は、年金額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、

令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

 

 なお、障害基礎年金以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方※)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないため、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合に、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

※ 遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や、障害厚生年金(3級)のみを受給している方

 

支給制限に関する所得の算定が変わります

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母等)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。 【児童扶養手当制度についてはこちら

 

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など)が含まれます。

 

手当を受給するための手続き

すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人

原則、申請は不要です。

 

上記以外の人

子育て支援課に申請が必要です。

申請には事前相談が必要となりますので、子育て支援課までお問い合わせください。

 

手当支給開始月

手当は申請の翌月分から支給開始となります。

ただし、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

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更新日:2021年03月15日