幼児教育・保育の無償化についてご案内
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まります。
幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。
無償化の対象範囲や上限額は、年齢や保育の必要性の認定の有無によって異なります。
具体的な手続き等については、決定次第、随時お知らせいたします。
無償化の対象と上限額
3歳から5歳児 | 3歳から5歳児 | 0歳から2歳児 | |
区分 | 保育の必要性の認定あり | 保育の必要性の認定なし | 保育認定がある住民税非課税世帯 |
保育園 | 無償 | ― | 無償 |
認定こども園 | 無償 | 無償(注釈1) | 無償 |
幼稚園(注釈2) | 無償 | 無償(注釈1) | ― |
幼稚園の預かり保育 | 幼稚園の利用実態に応じて、月額11,300円まで | ― | ― |
認可外保育施設(注釈3) | 月額37,000円まで | ― | 月額42,000円まで |
(注釈1)開始年齢について、原則、小学校就学前の3年間が無償化となります。ただし、幼稚園(認定こども園の1号)部分については、学校教育法の規定に鑑み、満3歳(3歳の誕生日)から無償化となります。
(注釈2)新制度の対象とならない幼稚園については、月額25,700円(群馬大学附属幼稚園は月額8,700円)まで無償化となります。
(注釈3)認可保育所や認定こども園を利用できていない児童で、「保育の必要性の認定」を受けた方が対象です。
(その他)小学校就学前の、障害児発達支援施設等を利用している児童についても無償化の対象です。幼稚園、保育園、認定こども園等と併せて利用する場合は、共に無償化の対象となります。
市民・事業者向け説明資料(内閣府作成) (PDFファイル: 26.0KB)
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更新日:2019年04月01日