認可外保育施設の利用料の無償化について

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する児童の保護者に対して、上限金額の範囲内で利用料を無償化します。(入会金、通園送迎費、食材料費、行事費などは除く。)

対象金額

認可外保育施設等の無償化については、利用料をいったん施設等へお支払いいただきます。その後、市に請求の手続きをしていただき、市から保護者へ上限金額の範囲内で施設等利用費を給付します。(償還払い)

対象施設・サービス

確認を受けている認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く。)

一時預かり事業

病児保育事業

ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は対象外)

 

利用している施設・サービスが無償化の対象となるかは、下記のリンクからご確認ください。

対象者

前橋市在住であり、保育所・認定こども園(保育所として利用)を利用していない、保育の必要性の認定を受けた世帯の児童。

ただし、認可外保育施設と保育所・認定こども園(保育所として利用)・企業主導型保育事業を併用している方については、無償化の対象となりません。

保育の必要性の認定について

無償化を受けるためには、保育の必要性の認定(新2・3号認定といいます。)が必要です。

まずはお子様が該当する認定区分をご確認ください。

保育の必要性の認定要件
年齢 認定区分及び必要用件

無償化上限額

3歳から5歳

新2号

(共働きなど、保育の必要性があるすべての世帯の児童)

月額37,000円
0歳から2歳

新3号

(共働きなど、保育の必要性がある市民税非課税の世帯)

月額42,000円

(その年度の4月1日時点の年齢を基準として認定を行います。)

認定区分の確認ができたら、下記申請書をダウンロードし、記入及び保育の必要性確認書類(記入例参照)を添付の上、認定を希望する月の前月25日までに前橋市へご提出ください。

前橋市外から転入された方で、転入前の市町村でも保育の必要性の認定を受けていた場合は別途ご相談ください。

【保育の必要性確認書類指定様式】

保育の必要性の理由が就労の場合

就労証明書(PDFファイル:930.1KB)

保育の必要性の理由が求職活動の場合

求職活動申立書(PDFファイル:87.3KB)

保育の必要性が求職活動での認定の場合、認定期間は3か月になります。認定期間が終了する前に就労証明書をご提出ください。(父母の月間就労時間が48時間に満たない場合も求職活動での認定と同様の取扱いになります。)

幼稚園、認定こども園(幼稚園として利用)と認可外保育施設等の併用について

幼稚園や認定こども園(幼稚園として利用)に入園している保育の必要性の認定を受けた世帯の児童が、認可外保育施設等を利用した場合、認可外保育施設等の利用料について無償化となる場合があります。月額1万1300円(満3歳児以下は月額1万6300円)から幼稚園等の預かり保育の無償化分を差し引いた金額が、認可外保育施設等利用料の無償化の上限額となります。

 

上記の無償化の対象となるのは、併用している施設が幼稚園または認定こども園であり、かつ下記の要件に該当する場合に限ります。

【無償化の対象となる幼稚園または認定こども園の要件】

○預かり保育を実施していない

○預かり保育の時間を含めて、開園時間が8時間未満

○夏休みなどの預かり保育の実施日を含めて、開所日数が200日未満

併用可能な幼稚園、認定こども園につきましては下記のリンクの「保育所・認定こども園」、「市立幼稚園」の一覧からご確認ください。

利用料の請求方法

請求の流れイメージ

【請求及び支払いの手順】

1  利用している施設から「領収証兼提供証明書または活動報告書」を受け取る

2  「所定の請求書(市が指定する様式)」に必要事項を記入し、「領収証兼提供証明書または活動報告書」を添付

3  上記の書類を前橋市保健センター2階子育て施設課へ提出

月額3万7000円(0~2歳児の住民税非課税世帯は月額4万2000円)を上限に市から保護者にお支払い

施設等利用費の請求方法について(PDF:898.7KB)

所定の請求書ダウンロード

お支払いの手続きに必要な「所定の請求書」の様式について

前橋市特定子ども・子育て支援施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF:494.5KB)

前橋市特定子ども・子育て支援施設等利用費明細書(PDFファイル:446.9KB)

【各施設向け】 領収証兼提供証明書

保護者の方は、利用する施設から月単位で発行してもらってください。

前橋市外の施設を利用の場合は、それぞれの市の様式でも構いません。

領収証兼提供証明書(Excelブック:97.1KB)

領収証兼提供証明書記載例(PDF:168.4KB)

請求者と口座名義人が異なる場合は、本市指定の委任状を提出してください

委任状(PDFファイル:39.9KB)

 

支払い時期

令和5年度

支払い時期一覧表
対象月 請求期日 支払予定
1期 4月~6月 令和5年7月14日 8月
2期 7月~9月 令和5年10月13日 11月
3期 10月~12月 令和6年1月15日 2月
4期 1月~3月 令和6年4月12日 5月

幼稚園、認定こども園(幼稚園として利用)と預かり保育等を併用している方は、在園している幼稚園等を通してお支払いの手続きについて案内がございます。

 

関連書式

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども施設課

電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年11月24日