令和5年度前橋市環境保全活動事業補助金について
制度概要
前橋市内で環境保全に関する活動を行う団体等及び自治会が市民等を対象として行う環境保全啓発活動等に対し補助金を交付します。
申請などに必要なもの
補助対象
環境団体の場合
- 前橋市内において活動し、市内に活動拠点を有すること。
- 定款、規約等を有し、明確な会計経理がなされていること。
- 営利目的でないこと。また、特定の政党支持、宗教活動を目的としない団体であること。
- 公序良俗に反しない団体であること。
- 前橋市が実施している他の補助制度による補助を受けていないこと。
(注意)対象団体の法人格の有無は問いません。
(注意)主たる活動目的が環境保全活動以外であっても、申請する事業が環境保全に関する事業であれば対象となります。
自治会の場合
主体的に環境保全活動等に取り組む自治会であること。
補助対象事業
前橋市民を対象に環境保全の意識啓発又は環境教育をすることを目的とし、地域の良好な環境保全に資する事業で、次のいずれかに該当するもの。
- 地球温暖化対策に係る事業
- 自然環境、生物多様性の保全に係る事業
- 省資源、省エネルギーに係る事業
対象となる事業例
- 河川の生き物調査を通した学習会
- 環境保全啓発に係るセミナー、講演会
- 野鳥や植物等の観察会
- 希少種の調査保全活動
- 森林・里山等の整備活動
対象とならない事業例
- 古紙回収や有価物回収など、収入が発生する活動
- 申請した環境団体の構成員のみでの活動
- ゴミ拾いや草刈等の清掃活動
- 花壇づくり等の環境美化活動
補助金の交付額
補助対象となる経費は、補助対象事業を行うために直接必要な経費であり、次に掲げる項目に該当するものとします。この経費の3分の2(千円未満切り捨て)を支払うこととし、10万円を限度とします。
補助対象経費
会場借料費 | 事業実施に係る会場等の借料費、付属設備及びOA機器等の借り上げ費 (例 公民館会議室利用料、付属設備使用料) |
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講師謝金 | 講師に支払う謝金、旅費 (例 自然観察会、講習会の開催に係る講師謝礼) |
消耗品費 | 事業実施に係る消耗品費 (例 筆記用具代、工具代、資材等の購入費) |
印刷費 | 事業実施に係るポスター、資料、報告書の印刷に係る費用 (例 トナー代、印刷用紙購入代、チラシ印刷代、写真の現像代) |
飲料費 | 熱中症対策等に伴う飲料の購入費 (例 参加者飲料代(ペットボトル1本程度)) |
交通費 | 事業実施に係るバスの借り上げ料等 |
委託費 | 事業実施に係る会場設営費等 |
保険料 | 事業実施に係る参加者の傷害保険料 (例 イベント参加に係る参加者傷害保険代) |
通信費 | 事業実施に係る郵送代、切手購入費等 (例 参加者への案内通知・結果報告書郵送代、切手の購入代) |
その他 | 市長が特に必要と認める経費 |
補助対象外経費
団体運営経費 |
環境団体または自治会の運営に係る経常経費、構成員への支出等 |
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汎用性の高い備品費 |
OA機器類等汎用性の高い備品の購入費等 (例 カメラ、パソコン、プロジェクターの購入費) |
販促品等 | 参加者に配布するための販促品の購入費等 (例 ノベルティの購入費) |
食料費 | 事業の実施に際し、支出する食料費 (例 食事、お茶菓子の購入費) |
その他 | 事業終了後に発生した支出 他団体への会費、寄付等 |
収入等の取扱
参加費の実費徴収 :補助対象経費について参加費を徴収した場合、補助対象経費から参加費を引いた上で、補助率をかけて交付金額を算出します。
(補助対象経費―参加費)×2/3=補助金額
申請方法
- 補助金の交付を受けようとする環境団体及び自治会は、次の一覧表に掲げる書類を添えて、環境政策課に申請してください。書類の作成は、要項及び様式記載例をよく確認してください。
- 申請期間は、令和5年4月14日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)までとします。
- 事業実施日の2週間前までに申請することを条件とします。
- 公募期間内であっても、交付決定総額が予算額に達した時点で受付を終了とします。
令和5年度前橋市環境保全活動事業補助金交付要項 (PDFファイル: 233.5KB)
令和5年度前橋市環境保全活動事業補助金チラシ (PDFファイル: 551.9KB)
提出資料 | 提出が必要となる団体 | |
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1 |
環境団体・自治会 |
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2 |
環境団体・自治会 |
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3 |
事業実施場所がわかる地図 |
環境団体・自治会 |
4 |
環境団体 |
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5 |
事業者の定款、規約等 |
環境団体 |
6 |
前年度の活動実績報告書、収支決算書 |
環境団体 |
7 |
その他市長が必要と認める書類 |
環境団体・自治会 |
補助金の交付決定
申請書類等の審査及び調査を行い、受理した日から14日以内に交付の可否、金額、条件等を決定し、通知します
団体名 | 事業名 | 補助金交付申請額 |
予算残額 |
|
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1 | 円 | 円 |
(注意)交付が決定となり次第随時更新いたします。
実施報告
補助金の交付決定を受けた環境団体及び自治会は、補助対象事業を実施した日から30日を経過する日または令和6年3月29日(金曜日)のいずれか早い日までに次に掲げる書類を添えて、環境政策課に提出してください。
提出書類 |
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1 | |
2 | |
3 | 領収書など経費の支出を証する書類の写し |
4 | 当日の様子がわかる写真 |
5 | 事業実施にかかる資料 |
6 | その他市長が必要と認める書類 |
補助金の請求
提出書類に基づき、前橋市環境保全活動事業補助金交付額確定通知書にて補助額を通知しますので、補助金の交付を受けるため、「様式11 交付請求書」を提出してください。
様式11 交付請求書 (Excelファイル: 41.0KB)
交付決定の変更等
交付決定の内容を変更し、または中止しようとする場合(事業の一部中止を含む)は、必ず事前に相談し、変更承認の手続を行ってください。ただし、支出内容や実施内容等の大幅な変更は認められません。
様式6 変更等承認申請書 (Wordファイル: 46.0KB)
様式6 変更等承認申請書 (PDFファイル: 87.4KB)
取り扱い窓口
環境政策課 GX戦略係
注意事項
- 印鑑は省略可能ですが、押印する場合は、環境団体の代表者印又は自治会長の私印を押印し、全ての書類で同一のものを使用してください。
- 書類に不備がある場合は再提出を依頼する場合があります。全ての書類がそろった時点で受付とします。
手続きにかかるおおよその期間
申請から14日以内に交付決定し、通知します。
行政手続法(条例)などの処理基準
令和5年度前橋市環境保全活動事業補助金交付要項
その他
この事業は、市民及び地域の絆をつなぐことにより、環境に関する施策及び震災等による被害を受けた地域の環境再生等を推進するために設置された「前橋市絆でつなぐ環境基金」を財源としています。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 GX戦略係
電話:027-898-6292 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日