水質測定回数

水質汚濁防止法及び群馬県の生活環境を保全する条例に定める特定施設等を設置する事業場から排出される排出水について測定することが義務づけられています。

排出水の測定

排出水の測定は、1年に1回行うよう水質汚濁防止法第14条に定められています。定期的に測定を行い、排出される排出水の汚染状態を把握するとともに、適切な施設の維持管理をお願いします。

記録保存の期間等

所定の様式により3年間保存

所定の様式:水質汚濁防止法施行規則第9条に規定する様式第8

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更新日:2019年02月01日