マイナンバー通知カードは廃止されました

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(氏名、住所)が住民票に記載されている事項と一致している必要があります。一致していない場合、マイナンバーを証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。

通知カード廃止後の取扱い

・通知カード記載事項変更の手続き

氏名、住所等に変更が生じた際の記載事項の変更を行うことができません。

・通知カードの再交付

通知カードを紛失した場合、再交付はできません。

 

通知カード廃止後のマイナンバーの確認方法

・マイナンバーカード

※申請から受け取りまでに約1~2か月かかります。早急にマイナンバーを確認したい場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しをご請求ください。

・マイナンバー通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合のみ)

・マイナンバーが記載された住民票の写し (手数料350円 詳しくは下記リンクをご確認ください)

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が送付されます。既にマイナンバーが付番されている方(平成27年10月以降に住民票に記載されている方)には送付されません。なお、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

※「個人番号通知書」は氏名・住所等の記載事項の変更手続きや、紛失した際の再交付はできません。

 

 

 

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お問い合わせ先

市民部 市民課 マイナンバーカード係

電話:027-898-6101 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年05月25日