国外転出者のマイナンバーカードの利用について
国外でもマイナンバーカードが利用できるようになります
令和6年5月27日から、国外に転出される際に事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届など、国外転出後も引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でマイナンバーカードの申請や受け取りができます。
対象となる方
マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出した日本国籍の方
国外転出者向けマイナンバーカードの手続きについてはマイナンバーカード総合サイトでご確認ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 マイナンバーカード係
電話:027-898-6101 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年05月24日