戸籍(死亡届について)
制度概要
死亡の事実を知った日から7日以内に、同居の親族が届書を作成し、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の住所地の受付窓口に提出してください。
正当な理由がなく期間内に届出をしないと過料に処せられます。
申請などに必要なもの
死亡届書
届書用紙は、死亡診断書と一体になっています。
死亡診断書(死体検案書)
診断又は検案をした医師に請求してください。
取り扱い窓口
前橋市役所1階 市民課8番窓口、城南支所、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所
(注意)各市民サービスセンター、各証明交付コーナー、元気21証明サービスコーナー ではお取り扱いできません。
提供書式
注意事項
死亡の届出をするときは、国民健康保険証(国保加入のとき)、介護保険証、国民年金手帳、葬祭を行う方の金融機関の預金通帳(死亡者が亡くなったときに国保に加入していた場合)、認印を持参してください。
手続きにかかるおおよその期間
1週間程度(お急ぎのときは、届出窓口でご相談ください。)
行政手続法(条例)などの処理基準
民法、戸籍法、法例等の法令
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 戸籍係
電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日