軽自動車関係手続きの電子化(軽JNKS・軽OSS)

令和5年1月から軽自動車税に係る2つのサービスがはじまります

対象:軽四輪、軽三輪の軽自動車(二輪・原付バイク・小型特殊自動車は対象外)


詳しくはこちら:国土交通省・総務省・軽自動車検査協会・地方税共同機構→ https://www.lta.go.jp/jidousya/

 

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)

継続検査を受ける際に、納税証明書の提示が原則不要になるシステムです。

【ご注意ください】

軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。なお、以下の場合は納税証明書が必要となります。
・軽自動車税種別割を納付したにもかかわらず軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・転入直後で軽JNKSへの登録がされていない場合
・過去に未納があるため納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合

【よくあるお問い合わせ】

  • Q1:軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したいのですが、軽JNKSでの納付確認はできますか?
  • A1:軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
     
  • Q2:軽自動車税の未納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認出来ず、紙の納税証明書が必要になる場合はありますか?
  • A2:次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
    ・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
    ・中古車の購入直後の場合
    ・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
    ・対象車両に過去の未納がある場合
     

軽OSS(軽自動車税ワンストップサービス)

軽自動車の新車を購入したときの保有関係手続きが、パソコンからインターネットで24時間365日いつでも可能になるサービスです。

【ご注意ください】

  • 令和5年1月から軽自動車OSSの対象になるのは「新車購入時」の手続きのみです。
    検査申請、検査手数料・技術情報管理手数料・自動車重量税の納付、軽自動車税環境性能割の申告納付が可能です。
  • 二輪・原付・小型特殊は、OSS申請の対象外です。

【よくあるお問い合わせ】

  • Q1:OSS申請のために準備しておくものはありますか?
  • A1:OSS申請の利用には、パソコン、電子証明書(マイナンバーカード等)、ICカードリーダ等の準備が必要です。
     
  • Q2:スマートフォン・タブレットからの申請は可能ですか?
  • A2:軽自動車OSSは、スマートフォン・タブレットからの申請はできません。
     
  • Q3:車検証やナンバーはどうやって受け取ればいいのですか?
  • A3:車検用及びナンバー(車両番号標)については、OSS申請の審査終了後に、申請先の軽自動車検査協会の窓口及び同協会構内にある番号標交付団体窓口で受け取ってください。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 諸税係

電話:027-898-6202 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年12月28日