平成26年度個人市民税・県民税(住民税)の改正
個人市民税・県民税(住民税)について、平成26年度から適用される主な改正点をお知らせいたします。
1 個人市民税・県民税(住民税)の均等割額について
平成26年度から、防災施策等の財源として個人市民税・県民税(住民税)に、それぞれ500円が加算され、県民税には「ぐんま緑の県民税」として700円が加算されました。
このため、市民税の均等割額は3,500円、県民税の均等割額は2,200円となり、合計は5,700円となります。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
2 給与所得控除額について
年間給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は、245万円が上限となりました。

3 寄附金税額控除の特例控除額の算出割合について
復興特別所得税が課税されることに伴い、都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る個人市民税・県民税(住民税)の寄附金税額控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度分の個人市民税・県民税(住民税)に限り、特例控除額の算出割合が次の表の割合となります。

4 公的年金受給者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得のみの人で、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、これまでは市民税・県民税申告書の提出が必要でしたが、年金保険者に提出する「扶養親族等申告書」に寡婦(寡夫)の申告をすることにより、市民税・県民税申告書の提出が不要となりました。
「扶養親族等申告書」については、下記関連サイトをご覧ください。
(注意)寡婦(寡夫)控除以外の各種控除の内容に変更または追加がある人は申告が必要です。
関連サイト
「平成25年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について【日本年金機構ホームページ】(新しいウインドウが開きます。)
寡婦控除、特別寡婦控除、寡夫控除とは、どのようなものですか。【日本年金機構ホームページ】(新しいウインドウが開きます。)
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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日