退職所得に対する市県民税について
平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当について、個人市県民税の計算方法が変わります。
改正点
- 退職所得に係る個人市県民税の税額を10%減額する措置が廃止されました。
- 勤続年数5年以下の法人役員等(国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員を含みます。)の退職所得について、2分の1課税が廃止されました。
平成25年1月1日以降の計算方法
(1) 勤続年数5年以下の法人役員等の場合
(退職手当-退職所得控除) ×税率(市民税6%、県民税4%)=特別徴収税額(100円未満の端数は切り捨て )
- (退職手当-退職所得控除)については、1,000円未満の端数は切り捨て
退職所得控除は、下記のとおりです。
- 退職所得控除=40万円×勤続年数
(注意)退職所得控除は最低80万円です
- (注意) 障害者となったことにより退職した場合は、上記退職所得控除の計算結果に100万円が加算されます。
- (注意) 前橋市ホームページ内「退職所得に対する市県民税額シミュレーション」を用いると、簡単に計算ができます。
(2) 上記(1)以外の場合
(退職手当-退職所得控除)×0.5×税率(市民税6%、県民税4%)=特別徴収税額(100円未満の端数は切り捨て )
- (退職手当-退職所得控除)×0.5 については、1,000円未満の端数は切り捨て
- 退職所得控除は、下記のとおりです。(従前と変更はありません)
勤続年数 (1年未満の端数は切り上げ) |
退職所得控除 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 (最低80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
- (注意) 障害者となったことにより退職した場合は、上記退職所得控除の計算結果に100万円が加算されます。
- (注意) 前橋市ホームページ内「退職所得に対する市県民税額シミュレーション」を用いると、簡単に計算ができます。
平成19年1月1日から平成24年12月31日までの計算方法
退職所得金額×税率(市民税6%、県民税4%)=税額(端数処理をしない)
税額-控除額(端数処理をしない)=特別徴収税額(100円未満の端数は切り捨て)
- 退職所得金額=(退職手当-退職所得控除)×0.5
(注意)退職所得金額は、1,000円未満の端数は切り捨て - 控除額=税額×10%(地方税法附則第7条により、10%控除があります)
- 退職所得控除は、上記のとおりです。
平成25年1月1日以降(勤続年数5年以下の法人役員等以外の場合)の計算例
勤続29年2ヶ月、退職手当2,217万3千円の場合。(勤続年数1年未満の端数は切り上げ)
- 退職所得控除を計算します。
800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円 - 退職所得金額を計算します。
(2,217万3千円-1,500万円)×0.5=3,586,500円 - 上記2.の計算結果に1,000円未満の端数がある場合、切り捨てます。
切り捨て後、3,586,000円 - 下記のとおり、市県民税額を計算します。
(市民税)
- 税額を計算します。
3,586,000円×6%=215,160円
100円未満の端数切り捨て 215,100円
(県民税)
- 税額を計算します。
3,586,000円×4%=143,440円
100円未満の端数切り捨て 143,400円
5.市県民税特別徴収税額
358,500円(市215, 100円+県143,400円)となります。

退職所得に係る市県民税過誤納額還付請求・分割納入
退職所得に係る住民税の過誤納額還付請求書 (PDF: 7.1KB)
退職所得に係る住民税の過誤納額還付請求書 (ワード: 30.5KB)
過誤納額還付請求につきましては、還付請求書と併せて源泉徴収票(修正前・修正後ともに)の提出をお願いします。
退職所得に係る住民税の分割納入申出書兼誓約書 (PDF: 8.5KB)
退職所得に係る住民税の分割納入申出書兼誓約書 (ワード: 43.0KB)
退職手当等を分割して支給する場合には、支払うべき退職手当等の総額について、定められた方法により特別徴収税額を計算し、その税額を各分割支払の金額にあん分した額を、その分割した退職手当等の支払のつど徴収することとなっております。
特別徴収納入書(退職所得に係る市県民税納入申告書)
特別徴収納入書(裏面に退職所得に係る市県民税納入申告書があります。)
退職所得に係る市民税・県民税納入申告書の記載について(お願い) (PDF: 171.7KB)
退職所得に係る市県民税を納入する際は、納入書裏面の「退職所得に係る市県民税納入申告書」にも記載ください。退職者が3名以上で納入申告書に書ききれない場合や、個人事業主の方が納付する場合などは「退職所得に係る市民税・県民税納入申告書の記載について(お願い)」を参照ください。
特別徴収票
「特別徴収票」は、退職手当等の支払者が各受給者について2部作成し、退職後1か月以内に1部を市町村長に提出し、他の1部を受給者に交付してください。ただし、受給者が法人の取締役、監査役、理事、監事、精算人その他の役員以外の場合は市町村長に提出する必要はありません。
退職所得申告書
退職手当等の支払いを受ける人は、その支払いを受ける時までに、「退職所得申告書」を支払者を経由して市町村長へ提出することになっていますが、市町村長から特に提出を求められた場合以外は、支払者が保管していただくことになっていますので、市町村長に提出する必要はありません。
(注意)「特別徴収票」及び「退職所得申告書」の様式については、下記総務省ホームページよりダウンロードしていただけます。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 特別徴収係
電話:027-898-6208 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日