固定資産税・都市計画税納税通知書記載の用語について

固定資産税・都市計画税納税通知書

固定資産税・都市計画税納税通知書の1ページ目です。

注1:課税標準額

   税額を算出するための基礎となる額です。 原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

注2:軽減税額

   軽減措置により減額されている固定資産税相当額を表示しています。詳細はお送りした納税通知書等の4ページ目Aをご覧ください。

注3:減免税額

   風水害や火災等の災害により被害を被った場合等、減額又は免除を受けた額を表示しています。お送りした納税通知書等の4ページ目右上「■減免」をご覧ください。

注4:共用土地税額

   マンション等の区分所有に係る土地の税額を表示しています。

注5:市街化区域及び用途地域

   市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。 用途地域は、都市計画法の地域区域のひとつで、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めたものです。 

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課

電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年01月10日