【新型コロナウイルス】陽性と診断された方へ
新型コロナウイルス感染症と診断された方は、症状の急変時に適時適切な対応を行えるよう、また大切なご家族や友人等に感染させることのないよう、病状に応じて病院または宿泊療養施設や自宅などで過ごしていただきます。
そのほか、感染源や感染経路の推定と濃厚接触者の把握のため、積極的疫学調査を行っております。行動状況などの聞き取り等につきまして、ご協力をお願いいたします。
感染判明後の流れについて
1.発生届
検査を受けた医療機関(医師が)新型コロナウイルス感染症と診断した場合、医療機関が本人へ結果の連絡を行うとともに、保健所に発生届を提出します。
(注)郵送検査等、医療機関でないところで検査を実施し、陽性であった場合は医療機関への受診が必要です。
2.保健所からの連絡
医療機関からの発生届を保健所が確認すると、陽性者ご本人へ電話します。
保健所から連絡があるまで感染対策(マスクの着用、人との接触を避ける等)をして、お待ちください。
(注)陽性が判明した日の翌日までに保健所から連絡がない場合は、居住地(現在生活している場所の住所地)を管轄する保健所へご連絡ください。
体調が優れない中、大変申し訳ありませんが、必ず電話にお出になるようお願いします。
※携帯電話から架電することが多くありますので、ご承知おきください。
感染源や感染経路の推定と濃厚接触者の把握のため、体調の経過、行動状況等についてお尋ねします(積極的疫学調査)。
その後、療養先の調整を行います。療養先は、症状、同居家族の状況、病院や宿泊施設の受け入れ状況等に応じ個別に調整します。
3.療養
疫学調査の結果、病状に応じて、病院または宿泊療養施設、自宅などで過ごしていただきます。
療養費用について
入院費や宿泊療養費は原則、公費負担となりますが、入院費の公費負担には、患者または保護者からの申請が必要ですので、必ず公費負担申請書の提出をお願いします。
※所得によって一部負担いただく場合があります(上限2万円/月)。
※申請書は、申し出いただいた住所へ退院後に送付します。
4.療養終了
退院基準・解除基準を満たすと療養が終了となります。
主な基準
1.症状のある方
「発生日を0日とし、10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過していること」とされています。
※治療内容、症状等により延長になる場合があります。
2.症状のない方
「検体採取日から7日間経過していること」とされています。
陽性判明後の各種通知書(証明)の発行について
新型コロナウイルス感染症の感染が判明された方には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定に基づき、就業制限通知書や入院勧告書等を発行しております。
※書類の発送には陽性の確認又は療養期間終了から概ね3週間程度かかります。
(陽性者の発生状況により発送時期は前後します。)
15歳以上 | 就業制限通知書、入院勧告(解除)通知書、消毒命令書等 |
15歳未満 | 行動制限通知書、入院勧告(解除)通知書、消毒命令書等 |
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この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健予防課 感染症対策係
電話:027-220-5779 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号(保健センター4階)
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更新日:2022年03月09日