新型コロナウイルス感染症に関する令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置
申告の受付は終了いたしました。
やむを得ない理由があり、期限までに申告できなかった方はお問い合わせください。
やむを得ない理由(例)
- 申告者が新型コロナウイルス感染症にり患し、期間内に回復せず申告できなかった場合
- 申告者が濃厚接触者と認定され、期間内に経過観察期間が終了せず申告できなかった場合
- 認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合
お問い合わせ先
償却資産に関すること
- 資産税課 償却資産係 027-898-5854(直通)
事業用家屋に関すること
- 資産税課 家屋第一係 027-898-6218(直通)
- 資産税課 家屋第二係 027-898-6219(直通)
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少した中小事業者等は、固定資産税及び都市計画税(令和3年度分のみ)の軽減の対象になります。
対象年度
令和3年度分
※新型コロナウイルス感染症に関連する、令和2年度分についての軽減等はありません。
対象となる方・軽減割合
新型コロナウイルス感染症の影響により以下の要件を満たす中小事業者等を対象に、令和3年度課税の1年分に限り、以下の割合を軽減します。
令和2年2月から10月までの、任意の連続する3か月間の事業収入の 対前年同期比減少率 |
軽減率 |
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
※「中小事業者等」とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人。ただし、性風俗関連特殊営業を営む場合を除く。
※大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は、対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
※賃料支払いを猶予したことによる収入減少をもって軽減を受けようとする場合は、3か月分以上の賃料を、それぞれの賃料の支払い期限から3か月以上猶予している必要があります。詳細は、国土交通省のホームページ(7月7日付事務連絡、別添5、6)をご覧ください。
軽減の対象
所有する事業用家屋及び償却資産
申告の流れ
認定経営革新等支援機関等の確認を受けてから、申告期間内に前橋市資産税課に申告が必要です。詳しくは添付ファイルをご覧ください。
また、認定経営革新等支援機関等による認定については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
申告期間
令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月1日(月曜日)
法定の提出期限は令和3年2月1日(月曜日)ですが、事務処理の都合上、令和2年1月22日(金曜日)までの提出にご協力をお願いします。
提出書類
- 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告(認定経営革新等支援機関等による確認を受けたもの。)の原本
- 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
- 特例対象資産一覧(軽減対象となる事業用家屋がある場合)
申告書(本市様式)
(別紙)特例該当一覧 (Excelファイル: 25.5KB)
提出方法
- 郵送(当日消印有効)
- 電子(eLTAX)
- 窓口(市役所本庁舎2階資産税課32番窓口又は大胡、宮城、粕川及び富士見支所の税務課窓口)
※電子(eLTAX)提出をされる場合は、添付資料をPDFファイルにして提出してください。
※ぜひ、郵送又はeLTAXをご利用ください。
本市においても連日「新型コロナウイルス陽性者」が発生しており、感染が急速に広がる可能性があります。感染拡大の防止に向け、申告書の提出につきましては郵送又はeLTAXのご利用をお願いします。
注意事項
- 申告期限を過ぎた場合は、軽減措置を受けることができません。必ず期間内に申告をお願いします。
- 虚偽の申告をした場合には、地方税法附則第63条第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課
電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年02月02日