【新型コロナ対応】キッチンカー事業者支援補助金
制度概要
新しい生活様式を目指し、中小企業や個人事業主が行うキッチンカーの出店に係る経費の一部を助成します。
対象事業者
市内の中小企業、小規模事業者、個人事業主のうち、キッチンカーによる販売営業を前橋市内で行う事業者
注:キッチンカー営業による販売営業を行う事業者とは、前橋市保健所より飲食営業(自動車営業)、喫茶店営業(自動車営業)、菓子製造業(自動車営業)、の許認可を得ている事業者です。
注:定例的に出店されている場所(大型小売店舗、道の駅、定例的なイベント・スポーツイベント、催事等)での営業は対象外です。
対象事業
対象 | 対象経費 | 交付金額 |
Aタイプ(準備費用) |
キッチンカー出店の準備に係る経費 ・広告宣伝費(チラシやホームページ作成費) ・キャッシュレス決裁の導入経費 ・販路拡大や集客のための団体登録費や フランチャイズ契約経費等 ・車両の改装経費(営業許可変更を必要としないものに限る) |
1事業者につき、対象経費の2分の1(上限10万円) |
Bタイプ(出店支援) |
キッチンカー出店時の経費 ・営業のための消耗品費・材料費 (出店日から1週間までの経費が対象) ・場所代・手数料 ・機器のレンタル料 ・営業に係る電気代 1回の申請で複数回の出店をまとめて申請できます。ただし、事業期間開始日(初回出店日)から30日以内に提出が必要となります。 |
1事業者につき、対象経費の2分の1(上限5万円) 1事業者につき3回まで利用可能 |
令和2年8月31から令和3年3月31日までに実施した事業が対象です。
ただし、3月に実施した事業は、令和3年3月31日までに提出してください。
申請手順
・AタイプとBタイプを同時に申請することも可能です。
(ただし、Aタイプの申請は1度まで)
・対象期間内の日付、経費の明細が確認できる領収書や支払明細書類が必要です。
・審査の結果、交付申請額より交付金額が下回る可能性があります。
【Aタイプ】申請は1回のみで上限10万円まで |
1.キッチンカー営業のための準備(広告宣伝等)を行う。 |
2.提出書類を整え、期間内(対象経費の支払後の出店日から30日まで)に窓口か郵送にて申請する。 【要確認】 申請には、出店したことが確認できる証拠書類や広告宣伝に使用したチラシなどの成果物が必要となります。 |
3.提出後、にぎわい商業課にて審査を行い、交付金額を確定後に請求先口座に支払い。 |
【Bタイプ】1回につき上限5万円(3回まで) |
1.対象となるエリアでキッチンカーによる営業を行う(複数回の出店をまとめて申請できます。) |
2.提出書類を整え、期間内(初回出店日から30日まで)に窓口か郵送にて申請する。 【要確認】 事業期間内(初回出店日から30日以内)に出店した全ての事業を上限額まで、まとめて申請できます。 |
3.提出後、にぎわい商業課にて審査を行い、交付金額を確定後に請求先口座に支払い。 |
申請などに必要なもの
【交付申請時に必要なもの】
2回目以降の申請は6~8までを省略することができます。
1.交付申請書兼実績報告書
2.経費精算報告書
3.補助事業に係る領収書の写し、レシート、振込明細書等
注:対象期間の日付、経費の明細が分かること
4.証拠書類(チラシ等の成果物、現場写真等)
5.完納証明書(申請する日から3カ月以内のもの)
注:市役所2階、各支所、各市民サービスセンター、証明サービスセンターで取扱
6.自動車販売の営業許可証の写し
7.実際に営業していることが分かる資料
直近の確定申告の別表1、市町村民税の申告書類の控え、
台帳を含む経理関係資料で営業実態が分かる資料、
個人事業の開業届出書、事業開始等申告書のいずれか
8.誓約書兼同意書
概要チラシ
令和2年度キッチンカー事業者支援補助金 チラシ (PDFファイル: 897.8KB)

提供書式
要項
令和2年度キッチンカー事業者支援補助金 要項 (PDFファイル: 189.1KB)
提出・郵送先
〒371-0023
前橋市本町2-12-1
前橋市にぎわい商業課
電話 027-210-2188
(平日9時00分~17時00分)
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 K'BIX元気21まえばし 1階
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更新日:2020年08月01日