【令和5年3月23日更新】新型コロナウイルス感染拡大の防止に伴う建設現場等における感染予防対策について

 

事業者の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、これまでも「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14 日(令和4年12 月9日改訂版))」等の周知・徹底を図ってきたところです。
政府は令和5年2月10 日に基本的対処方針を変更し、令和5年3月13 日より、新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクについての取扱いを改め、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とすることを決定いたしました。同日より、マスクの着用は個人の判断に委ねられますが、事業者については、感染対策上又は事業上の理由等により、従業員等にマスクの着用を求めることはありうるものとしております。

これを踏まえ、令和5年3月13日に「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」も改訂されましたのでお知らせします。

事業者の皆様におかれましては、引き続き営業所、事業所、工事現場、寮等のほか、不特定の人が訪れる施設の出入口等への消毒液の設置、これら施設等において不特定の人が触れる箇所の定期的な消毒など、従業員及び来訪者への感染予防対策を徹底していただくとともに、本ガイドラインを踏まえ、建設現場の「三つの密」対策及びこれに伴う熱中症リスク軽減等を徹底していただきますようお願いします。

(参考)

「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和5年3月13日改定版)」につきましては、検索サイトで「建設業 コロナ対策ガイドライン」で検索してください。

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更新日:2024年06月26日