【5月17日更新】新型コロナウイルス感染拡大の防止に伴う建設現場等における感染予防対策の徹底

 

事業者の皆様へ

建設現場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止について、国土交通省では「三つの密」の防止対策として、これまで「建設業における新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン(令和2年5月14日版)等の周知を行ってきたところです。

令和3年2月13日に施行された改正新型インフルエンザ等対策特別措置法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられ、これを踏まえて「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」も令和3年5月12日に改正されましたのでお知らせします。

事業者の皆様におかれましては、引き続き営業所、事業所、工事現場、寮等のほか、不特定の人が訪れる施設の出入口等への消毒液の設置、これら施設等において不特定の人が触れる箇所の定期的な消毒など、従業員及び来訪者への感染予防対策を徹底していただくとともに、本ガイドラインを踏まえ、建設現場の「三つの密」対策及びこれに伴う熱中症リスク軽減等を徹底していただきますようお願いします。

なお、本市と契約中の建設工事または業務において、従事者が新型コロナウイルス感染症への感染が判明した場合は、速やかに本市に報告するとともに保健所等の指導に従い、感染者本人のほか、本人と濃厚接触した疑いがある方の自宅待機をはじめ、適切な措置を講じていただくようお願いします。

 

(参考)

「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和3年5月12日改定版)」につきましては、検索サイトで「建設業 コロナ対策ガイドライン」で検索してください。

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更新日:2021年05月17日