利用登録に関して
何歳から利用カードを作ることができますか?
利用登録に年齢制限はありませんので、0歳から作成できます。
前橋市の住民でありませんが、利用カードを作ることができますか?
下記の方も利用カードを作ることができます。
- 高崎市・桐生市・渋川市・伊勢崎市・玉村町・吉岡町・榛東村にお住まいの方
- 前橋市に通勤・通学している方
家族の利用カードを作りたいのですが?
利用カードを作りたい人と住所が同じで成年に達した人であれば、代理で利用カードを作ることができます。住所が異なる人が申請する場合は委任状をお持ちください。
利用カードを作るときに必要なものはなんですか?
お住まいの市町村やお勤め先の状況でお持ちいただく書類などの種類が異なります。
住所や電話番号が変更になりましたが、どんな手続きが必要ですか?
本人確認のため、新しい住所・氏名・生年月日が確認できる身分証明書(運転免許証など)をお持ちになり、図書館へお越しください。
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局 前橋市立図書館
電話:027-224-4311 ファクス:027-243-1877
〒371-0026 群馬県前橋市大手町二丁目12番9号
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更新日:2024年05月01日