屋外広告物の許可申請・届出について

前橋市内において一定の表示面積を超える広告塔、広告板、壁面広告などを屋外に表示又は設置する場合は、前橋市屋外広告物条例に基づく許可または届出が必要です。

また、はり紙やはり札、立看板、のぼり旗などを屋外に掲出する場合も同様に許可または届出が必要になります。

<表1:許可申請・届出の必要な屋外広告物>の2から4まで及び7の手続きには許可手数料が必要になります。許可手数料の金額は<表2:屋外広告物許可手数料>のとおりです。納入方法等については、下記注意事項をご参照ください。

表1:許可申請・届出の必要な屋外広告物

1 短期届出

広告物等の区分 表示者及び表示内容 必要な手続き 表示することができる期間
・はり紙・はり札・立看板・広告旗(のぼり旗)・広告幕・アドバルーン

・国又地方公共団体が公共的な目的で表示する屋外広告物

・公共的団体が公共的目的で表示する屋外広告物
(注意)公共的団体とは、自治会・学校(PTAを含む)・学校法人など。

・政治資金規正法第6条の届出を行なった政治団体が表示する屋外広告物(※)

・営利目的でない講習会・スポーツ大会・労働組合などの屋外広告物

屋外広告物表示等届出書(短期の屋外広告物用)
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2カ月以内(ただし、耐水等の加工が施されていない紙を使用したものは、1カ月以内)

(※のみ4カ月以内)

 

 

2 短期許可

広告物等の区分 表示者及び表示内容等 必要な手続き 表示することができる期間
はり紙・はり札・立看板・広告旗(のぼり旗)・広告幕・アドバルーン 上記1以外の屋外広告物
(注意)営利を目的としたものなど。
屋外広告物表示等許可申請書(短期の屋外広告物用)
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表2:屋外広告物許可手数料及び許可期間「屋外広告物等の区分」欄のとおり

(注意)短期許可の更新はできません。

 

3 長期許可(新規)
広告物等の区分 表示者及び表示内容等 必要な手続き 表示することができる期間等

 

・広告板、広告塔、電光掲示板等及びこれらに類するもの(置き看板を含む)
・アーチ
・電柱、街灯柱を利用するもの
・消火栓標識、バス停留所標識
・工事用仮囲いを利用するもの
・車体に表示するもの

 

最長の許可期間が1年または3年の屋外広告物を表示または設置する場合。 屋外広告物表示等許可申請書
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表2:屋外広告物許可手数料及び許可期間

「広告物等の区分」欄のとおり

 

4 長期許可(更新)
広告物等の区分 表示者及び表示内容等 必要な手続き 表示することができる期間等

 

・広告板、広告塔、電光掲示板等及びこれらに類するもの(置き看板を含む)
・アーチ
・電柱、街灯柱を利用するもの
・消火栓標識、バス停留所標識
・工事用仮囲いを利用するもの
・車体に表示するもの

 

上記3で許可を受けた屋外広告物の許可期間が満了し、継続して表示または設置する場合。 屋外広告物表示等許可更新申請書
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表2:屋外広告物許可手数料及び許可期間

「広告物等の区分」欄のとおり

 

5  表示者・設置者及び管理責任者の変更

広告物等の区分 表示者及び表示内容等 必要な手続き 表示することができる期間等

・広告板、広告塔、電光掲示板等及びこれらに類するもの(置き看板を含む)
・アーチ
・電柱、街灯柱を利用するもの
・消火栓標識、バス停留所標識
・工事用仮囲いを利用するもの
・車体に表示するもの

上記3または4で許可を受けた広告物の申請内容に次の変更があった場合。

・申請者
・申請者の住所または名称
・管理責任者
・管理責任者を新たに設置

屋外広告物表示者・設置者変更届出書
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屋外広告物管理責任者設置(変更)届出書
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表2:屋外広告物許可手数料及び許可期間

「広告物等の区分」欄のとおり

6 屋外広告物の除却・滅失
広告物等の区分 表示者及び表示内容 必要な手続き 表示することができる期間等

 

・広告板、広告塔、電光掲示板等及びこれらに類するもの(置き看板を含む)
・アーチ
・電柱、街灯柱を利用するもの
・消火栓標識、バス停留所標識
・工事用仮囲いを利用するもの
・車体に表示するもの

 

上記3または4で許可を受けた屋外広告物の一部または全部を除却・滅失した場合。

(注意)滅失とは、広告塔や広告板の構造物は撤去せず、表示を消した状態。

屋外広告物除却(滅失)届出書
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表2:屋外広告物許可手数料及び許可期間

「広告物等の区分」欄のとおり

 

7  変更・改造許可

広告物等の区分 表示者及び表示内容等 必要な手続き 表示することができる期間等

 

・広告板、広告塔、電光掲示板等及びこれらに類するもの(置き看板を含む)
・アーチ
・電柱、街灯柱を利用するもの
・消火栓標識、バス停留所標識
・工事用仮囲いを利用するもの
・車体に表示するもの

 

上記3又は4で許可を受けた広告物を変更又は改造する場合。

屋外広告物変更(改造)許可申請書
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上記3又は4で許可を受けた期間内。
8 屋外広告物の設置完了
広告物等の区分 表示者及び表示内容等 必要な手続き 表示することができる期間等

 

・広告板、広告塔、電光掲示板等及びこれらに類するもの(置き看板を含む)
・アーチ
・電柱、街灯柱を利用するもの
・消火栓標識、バス停留所標識
・工事用仮囲いを利用するもの
・車体に表示するもの

 

上記3又は7で許可を受けた広告物の表示又は設置を完了した場合。

屋外広告物表示等完了届出書
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(注意)表示又は設置を完了した後、速やかに提出する。

表2:屋外広告物許可手数料及び許可期間

屋外広告物手数料 及び 許可期間一覧

広告物等の区分 許可期間 手数料
単位
手数料
金額
広告板、広告塔、電光掲示板等及びこれらに類するもの(置看板を含む。) 3年以内 1平方メートルまでごと 480円
アーチ 1個 5,600円
電柱・街灯柱に表示するもの、
消火栓標識、バス停留所標識
1年以内 1個 280円
工事用仮囲いを利用するもの 1平方メートルまでごと 220円
車体に表示するもの(全体を利用するもの) 1台 1,000円
車体に表示するもの(その他) 1個 300円
はり紙 2カ月以内
(ただし、表面加工のない紙を使用したものは1カ月以内)
50枚までごと 280円
はり札 10枚までごと 550円
立看板 1個 280円
広告旗(のぼり旗) 1本 220円
広告幕 1張 330円
アドバルーン 1個 1,500円

(注意)屋外広告物の許可基準等については、『屋外広告物の手引』をご確認ください。

注意事項

  1. 手数料は、納入通知書での納入となります。
    納入通知書は原則、申請者名義で作成します。申請者以外の名義での納入通知書をご希望の場合には、申請時にその旨をご連絡いただき、委任状を添付いただくようお願いいたします。
  2. 郵送でお手続きすることも可能です。
    その際は、納入通知書用及び書類用の返信用封筒2通を同封ください。

なお、詳しい手続きの流れについては下記をご参照ください。

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この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日