保留地【優良宅地】随時売払いのご案内

一般競争入札で応札のなかった保留地【優良宅地】の売払いを随時受け付けいたします。
保留地とは区画整理事業により生み出された極めて優良な宅地です。利便性が高く、優れた住環境をもつ住みやすい宅地です。

随時売払いは、一般競争入札による保留地売払いにおいて、応札のなかった物件を対象としています。

現状有姿での引渡しとなりますので、希望される方は、必ず売払い案内と各物件の調書と位置図をご覧いただき、現地の状況及び周辺環境、物件の内容等をよくご確認のうえ、申込みください。

なお、土地代金の納付については一括納付となります。


詳細及び不明な点につきましては、区画整理課へお問い合わせください。

案内はこちら→随時申込による保留地の売払い案内(PDFファイル:282.5KB)

契約書(例)→保留地売買契約書(例)(PDFファイル:331.6KB)

1 随時売払いする物件

 

売払い中の物件一覧

物件番号

土地の所在 地目 面積(平方メートル) 売払い価格(円) 物件調書 位置図
2 六供土地区画整理事業区域内30街区21号保留地 宅地 112.64平方メートル 5,510,000円 2(PDFファイル:165.5KB) map2(PDFファイル:187.8KB)
4 六供土地区画整理事業区域内34街区22号保留地 宅地 122.57平方メートル 10,200,000円 4(PDFファイル:165.8KB) map4(PDFファイル:231.5KB)
5
六供土地区画整理事業区域内47-2街区13号保留地

 

宅地

 

 

124.33平方メートル 8,358,000円 5(PDFファイル:169.8KB) map5(PDFファイル:293.9KB)
7 六供土地区画整理事業区域内62街区13号保留地

宅地

 

618.59平方メートル 31,293,000円 7(PDFファイル:165.9KB) map7(PDFファイル:132.8KB)
9 六供土地区画整理事業区域内113街区12号保留地 宅地 189.80平方メートル 14,900,000円 9(PDFファイル:172.6KB) map9(PDFファイル:228.9KB)
10 六供土地区画整理事業区域内147街区14号・15号保留地 宅地 536.12平方メートル 29,120,000円 10(PDFファイル:168.4KB) map10(PDFファイル:368.9KB)
12 松並木土地区画整理事業区域内2街区29号保留地 宅地 408.96平方メートル 18,054,000円 12(PDFファイル:159.1KB) map12(PDFファイル:392KB)
13 松並木土地区画整理事業区域内2街区30号保留地 宅地 322.84平方メートル 16,038,000円 13(PDFファイル:159.3KB) map13(PDFファイル:389.6KB)
14 松並木土地区画整理事業区域内32街区8号保留地(セット販売中。購入希望の方は管理係にご相談下さい。) 宅地 552.71平方メートル 27,459,000円 14(PDFファイル:159KB) map14(PDFファイル:359.4KB)
15 松並木土地区画整理事業区域内32街区9号保留地(セット販売中。購入希望の方は管理係にご相談下さい。) 宅地 241.03平方メートル
12,365,000円
15(PDFファイル:159.3KB) map15(PDFファイル:222.1KB)
16 松並木土地区画整理事業区域内32街区10号保留地(セット販売中。購入希望の方は管理係にご相談下さい。) 宅地 333.44平方メートル 17,105,000円 16(PDFファイル:159.2KB) map16(PDFファイル:231.5KB)
17 松並木土地区画整理事業区域内60街区12号保留地 宅地 535.64平方メートル 26,803,000円 17(PDFファイル:162.1KB) map17(PDFファイル:213.9KB)

2 申込方法

申込みを希望される方は、 案内を参照の上、必要書類を区画整理課に提出してください。

郵送申込も可能ですが、事前に申し込み状況をご確認ください。
受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日除く)

3 提出書類

(1)保留地譲渡申込書→保留地譲渡申込書(PDFファイル:76.2KB)

(2)誓約書→誓約書(PDFファイル:85.7KB)

(3)代理人が手続き(共有名義で代表者が申込)する場合→委任状

(4)
個人の場合
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票等)
郵送申し込みの場合はコピーを添付してください。

法人の場合
商業登記現在事項証明書(原本)

 

4 申込者の資格と審査

個人、法人を問わず申込みできます。ただし、次のいずれかに該当する方は申込みできません。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げる者
  2. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象になっている団体及びその構成員
  3.  地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に揚げる者もしくは2.に掲げるものから委託を受けた者、またはそれらにに掲げる者の団体
  4. 公有財産の買受けについて一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格を有していない方
  5. 地方自治法(昭和22年政令第67号)238条の3第1項に規定される公有財産に関する事務に従事する前橋市職員

    地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(抜粋)
     (一般競争入札の参加者の資格)
     第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれか
    に該当する者を参加させることができない。
     一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
     二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
     三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に揚げる者
     2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるとき
      は、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配
      人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
     一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しは数量に関して不正  の行為をしたとき。
     二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の
    利益を得るために連合したとき。
     三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
     四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたと
    き。
     五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
     六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大
    な額で行ったとき。
     七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約
    の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

申込の受付後、書類審査に加えて、実態調査や暴力団等でない旨の調査を行う場合がありますので、ご了承ください。

5譲渡決定から契約、代金のお支払い

譲渡が決まりましたら、通知いたします。あわせて契約手続きにつきましてもお知らせいたします。
契約の後、市の納入通知書をお渡ししますので、金融機関等にて代金をお支払いください。

6売払い条件等

(1)保留地代金は、納付期日までに全額を納付してください。
(2)買受人は、関係法令及び売買契約書の条項等を遵守してください。
(3)売買物件引渡しの日から、次に該当する行為をすることはできません。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業への使用
2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びその構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する使用
(4)保留地は現状有姿のまま引き渡します。敷地の造成、工作物(擁壁・フェンス埋設物等)電柱及び支線、供給設備の補修・移設・撤去・再築造、樹木の伐採・剪定、隣地地権者との協議、状況の変更に関しては、購入者で行ってください。
また、土壌調査、地盤調査、地下埋設物調査等は行っていません。建築物等を建築する際の地盤調査費用及び地盤改良工事等に係る費用は買受人の負担となります。

7売買契約の締結

(1)契約締結時にご用意していただくもの
a契約書に貼付する収入印紙(契約金額に応じた金額となります)
b印鑑(朱肉を使用するもの)
(2)契約締結期限は譲渡決定後2週間以内とし延期はできません。期限までに契約を締結しない場合は、当該譲渡決定は無効となります。
(3)契約条項は「契約書(例)」のとおりです。必ず事前にご確認ください。
 

8所有権移転登記

所有権移転登記は、換地処分公告の翌日以降に前橋市が行います。ただし、登記時に必要となる登録免許税は購入者の負担となります。

9引渡し

代金の納付が確認できた後に、現状有姿での引渡しとなります。(保留地代金完納日が使用収益開始日となります。)

10ライフラインの状況

電柱及び支柱
物件内にある電柱及び支線等は市では移設できませんので、現地をよくご確認ください。
東京電力エナジーパートナー株式会社カスタマーセンター群馬0120-99-5222

上水道
取出し管は設置されていません。使用する場合の取出し管設置費用は購入者のご負担となります。
水道局水道整備課027-898-3043

下水道
使用可能ですが、取出し管が設置されていません。詳しくは水道局下水道整備課027-898-3063へご確認ください。

ガス
都市ガス区域は東京ガス株式会社群馬導管設備センター027-323-3843

その他
用途地域については都市計画課027-898-6943
建築制限・建築確認については建築指導課027-898-6754

11その他

1.申込者が、保留地の所有権移転登記名義人になります。申込者以外は、保留地の所有権移転登記名義人になれません。夫婦等、共有名義での登記を希望される場合は、連名で申込みしてください。なお、連名で申請する場合は、申込書にそれぞれの持分も記入してください。

2.本案内に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令、前橋市財務規則、前橋市契約規則等の定めるところにより処理します。

3.定期的に情報を更新しておりますが、正確な情報及び不明な点につきましては、お手数ですが区画整理課までお問合せください。

12 保留地とは

保留地とは、土地区画整理法(以下「法」という。)第96条第2項の規定により、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、換地計画において一定の土地を換地、あるいは公共施設用地として定めないで、事業施行者である前橋市(以下「施行者」という。)に売却処分させるために留保した土地をいいます。

施行者は、法第104条第11項の規定による換地処分(注1)の公告の日の翌日に所有権を取得した後、保留地買受人へ所有権移転登記を行います。

注1 換地処分とは、法第103条第1項及び第2項の規定により、換地計画に係る区域の全部について、道路・公園等公共施設、権利者の換地先への移転工事等が完了した後、換地計画において定められた各権利者の土地、保留地などの地番、地積等の事項を通知することをいいます。

保留地買受人は、売買契約を締結し、保留地代金を納付し、保留地の引渡しを受けることにより、次の権利を取得することになります。
    1. 保留地の引渡しの日をもって保留地の使用収益権を施行者から譲り受ける権利。

    2. 将来、換地処分公告後に施行者が取得する所有権の移転登記を受ける権利。

換地処分の結果、面積に増減が生じた場合には、保留地売買代金の清算を行います。

保留地については、換地処分の公告まで、土地の登記簿が存在しないことから、金融機関に融資の申込みをしても抵当権設定ができないので、融資が受けにくい面があります。そのため、前橋市は登記簿のない保留地という特殊性を考慮したうえで、融資の審査をしていただけるよう一部の金融機関と協定を結んでいます(保留地ローン制度)。詳細につきましては、区画整理課管理係にお問合せください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 区画整理課

電話:027-898-6912 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年12月01日