令和6年度前橋市デジタル導入補助金のご案内
お知らせ
補助対象経費の支払いは原則、現金又は振込でお願いいたします。
やむを得ず、クレジットカードで支払う場合は令和6年12月27日までに事業者の預金口座から全額引き落とされていることが証明できる場合に限り認めます。別途、入出金明細及びカード利用明細が必要になります。
事業が完了した方は、実績報告書のご提出をお願いいたします。
制度概要
市内の事業者が電子商取引やデジタル技術の導入への取組のため、設備導入に要した経費の一部を補助します。
対象者
市内の事業者 |
以下の全ての要件を満たすもの
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ただし、次に掲げる業種の事業者を除きます。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの
(2) 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいいます。)のうち、次に掲げるもの
A-農業、林業
B-漁業
F-電気・ガス・熱供給・水道業
G-情報通信業のうち中分類39(情報サービス業)、中分類40(インターネット付随サービス業)I(卸売業、小売業)のうち電気事務機械器具小売業(中古品を除く)(5932)
O-教育、学習支援業のうち、中分類81-学校教育
P-医療、福祉
R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類93-政治・経済・文化団体、94-宗教、95-その他サービス業、96-外国公務
S-公務(他に分類されるものを除きます。)
対象事業
市内事業所、工場、店舗で行われる新規経済活動(オンライン業務や消費税インボイス制度への対応)等への実施に必要な設備導入事業
以下の1.~3.の全ての要件を満たすもの
- 補助対象事業費が1万円以上のもの(消費税等除く)
- 交付決定後に着手し、令和6年12月27日までに納品及び支払いが完了するもの
- 事業にかかる物品の購入、施工、開発委託等は市内業者への発注に限る
対象経費
ハードウェア購入費 |
新規事業に必要となるハードウェアの購入に係る経費 (パソコン、タブレット、プリンター、スキャナ、レジスターに限る) |
初期設定費 | 設備導入に係る初期設定や操作指導に係る経費 |
取付工事費 | 設備導入に不可欠な工事に係る経費 |
交付金額・補助率
交付金額:予算の範囲内で限度額5万円
補助率:1/2以内
申請受付
申請期間 |
令和6年9月2日(月曜日)~9月13日(金曜日) ※申込金額の合計が予算額を上回った場合、抽選により交付決定者を選定します。先着順ではありません。 |
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申請方法 | 窓口 |
市役所6階 産業政策課 |
メール |
kougyou@city.maebashi.gunma.jp 午前0時00分~午後11時59分 ただし、最終日は午後5時15分までとします。 押印を省略した場合のみメールでの提出が可能です。 メールの件名は、「デジタル導入補助金の申請(事業所名)」としてください。 メール提出の場合は、受理後2日以内に受付番号を通知いたします。受付番号の通知がない場合は、メールが到達していない可能性があります。お問い合わせください。申請期間終了間際は申請が増加し、受付手続きに時間がかかることが想定されるため、なるべく申請期間終了日前日までの提出をお願いします。 |
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郵送 |
〒371-8601 最終日必着 郵送提出の場合は、受理後2日以内に受付番号を電話にて通知いたします。申請期間終了間際は申請が増加し、受付手続きに時間がかかることが想定されるため、なるべく申請期間終了日前日までの提出をお願いします。 |
押印省略した書類のメール提出時の注意事項
令和3年度申請から、前橋市へ提出いただく申請書等の押印が省略できるようになりました。押印を省略した書類は、電子メールでの提出が可能です。ただし、書類の真正性を担保するため、下記の点にご注意ください。
【注意点】
・申請書等の、責任者及び担当者の氏名、連絡先(電話番号)を必ずご記入ください。
・責任者とは、代表取締役または、支店長や営業所長等といった社内等において権限の委任を受けた役職者です。
・担当者とは、本件に関する事務を担当する者です。
・確認のため、記載いただいた連絡先(電話番号)に連絡させていただいく場合があります。
提供書式
注意事項
- この補助金の利用は、1事業者につき1回までです。過去に前橋市IT化推進補助金、DX推進補助金及びデジタル導入補助金を利用したことのある方は申請できません。また、令和6年度DX推進補助金を利用する場合、本補助金は利用できません。
- 国、県、市等、他の補助金との併用はできません。
- 申請金額の合計が予算額を上回った場合には、受付期間後により公開抽選を実施します。抽選実施の有無及び抽選結果等については本ページに掲載します。
- 申請前の発注・購入等は本補助金の対象となりません。
- 市内で創業後事業実績が1年未満の事業者に関しては、前橋市創業支援事業等計画における特定創業支援等事業の支援を受け、その証明書を取得しているか、あるいは、令和6年12月27日までに特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書が必要になります。
- 詳細につきましては、令和6年度前橋市デジタル導入補助金交付要項をご参照ください。
行政手続法(条例)などの処理基準
令和6度前橋市デジタル導入補助金交付要項
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課 産業政策・経済対策係
電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年09月13日