育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、
個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正を行いました。
 

令和4年4月1日施行
1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
  (1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備   
  (2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認    の措置

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年10月1日施行
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4 育児休業の分割取得

令和5年4月1日施行
5 育児休業取得状況の公表の義務化

その他、詳細については厚生労働省ホームページをご覧下さい。

育児・介護休業法について

 

お問い合わせ先

群馬労働局雇用環境・均等室
電話番号 027-896-4739
 

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お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課 雇用促進係

電話:027-898-6985 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年09月09日