【受付終了】学生向けまちなか居住促進事業補助金

制度概要

まちなかのシェアハウスに居住する学生に対し、居住費用の一部を支援します。

※今年度における補助金の申請の受付は、終了しました。

補助対象者

本市の指定するシェアハウス※に居住し、又は新たに入居する満15歳以上30歳以下の学生又は生徒(外国人留学生を含む)で、居住するシェアハウスにおいて住民登録を行う者。

※指定シェアハウス
    世帯の構成員でない数人が共同生活を送る宿所であり、キッチンやトイレ、浴室などが共用で、寝室は個別に部屋が用意されているもので以下に掲げるもの。

(1)共同亀屋住宅(オリオン通り)

(2)シェアフラット馬場川(馬場川通り)

(3)弁天シェアハウス(弁天通り)

(4)リバ邸前橋(八展通り)

(5)ザスパクサツ群馬前橋寮(オリオン通り)

(6)OneWORLDシェアハウス(八展通り)

(7)広瀬川コート中澤庵(広瀬川沿い)

(8)対象区域内(別図参照)において新規に開業したシェアハウスで市長が認めたもの

R5指定シェアハウス位置図

対象経費

指定シェアハウスの家賃

※家賃以外の入居に関わる費用(共益費や敷金・礼金、駐車場代、転居費用等)は対象経費になりません。

補助金額

月額7千円と月額家賃の1/3のいずれか低い方

※居住期間が1か月に満たない月にあっては、上記金額を当該月の日数に基づき日割計算(小数点以下切捨)で算定することとします。

まちづくり活動について

補助金を受給する間は、中心市街地活性化区域内において、市が定める基準を満たす「まちづくり活動」を実施し、まちづくり活動報告書(様式第6号)により、大学生の場合は四半期ごとに、高校生の場合は半年ごとに、報告しなければなりません。

申請などに必要なもの

【交付申請時に必要なもの】(1・5はページ下部よりダウンロードできます)

  1. 交付申請書(様式1号)
  2. 住民票の写し
  3. 賃貸借契約書の写し
  4. 学生証等の在学していることが分かる資料
  5. 同意書兼誓約書(様式第11号)
  6. その他市長が必要と認める書類

※概算払を必要とする場合は、交付申請時に概算払を必要とする理由、時期、金額等を具体的に記載した概算払理由書(様式7号)を提出してください。

【まちづくり活動の報告に必要なもの】(ページ下部よりダウンロードできます)

・まちづくり活動報告書(様式6号)

【概算払請求時に必要なもの】(ページ下部よりダウンロードできます)

・補助金概算払請求書(様式5号)

【実績報告時に必要なもの】(1はページ下部よりダウンロードできます)

  1. 実績報告書(様式8号)
  2. 家賃の支払を確認できる書類
  3. その他市長が必要と認める書類

【補助金請求時に必要なもの】(ページ下部よりダウンロードできます)

・補助金精算書兼交付請求書(様式10号)

※申請書及び実績報告書の提出に当たっては、ペーパーレス化の観点からメールでの提出にご協力ください。

取り扱い窓口

前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係

前橋市本町二丁目12番1号

電話番号:027-210-2188

ファクス:027-237-0770

メール:nigiwai@city.maebashi.gunma.jp

※メールにて書類を提出する際は、写真などを圧縮し、添付ファイルのサイズが2メガバイト以下になるようにしてください。

提供書式

要項

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係

電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
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更新日:2024年03月01日