牛肉トレーサビリティ法に関する情報

牛肉トレーサビリティ法に関する情報について掲載しています。

牛肉の安全性に対する信頼を回復するべく、牛肉の生産から流通・消費の各段階において、牛の固体情報や生産履歴を性格に伝えるために、牛肉トレーサビリティ法(牛の固体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)が、平成15年6月11日に施行されました。

この法律が本格的に運用されるのは、生産段階では平成15年12月1日から、流通段階では平成16年12月1日からです。

法律の概要

1 生産段階

  • 家畜改良センター(国から事務委任)は牛固体識別台帳を作成し、牛ごとに固体情報を管理する。
  • 牛の管理者(所有者等)は牛の出生、譲渡、輸入などの届出をする。

2 と畜段階

と畜業者は、家畜改良センターにと畜年月日等を、牛肉の引き渡し先 には固体識別番号を伝達し、それら伝達情報の記録・管理をする。

3 流通段階

(1)法律の対象

  • 固体識別台帳記録されている牛に由来 し、「挽肉」や「小間切」以外 の「特定牛肉」を対象とする。
  • 「特定牛肉」の販売を行う業者や、主に「特定牛肉」を材料とする「焼き肉」、「すき焼き」、「しゃぶしゃぶ」等を提供する専門店を対象とする。  

(2)販売業者等の講ずる措置

  • 牛肉の容器、包装、送り状、または小売店舗等の見やすい場所に固体識別番号またはこれに代わる「ロット番号」を表示する。
  • 流通に関する伝達情報を記録・管理する。

4 インターネットによる公表

個体識別センターが固体識別番号により記録・管理している牛の固体に関する情報は、飼養者の氏名等を除き、家畜改良センターのホームページ(新しいウィンドウで開きます)により公表される。

牛トレーサビリティ法関係情報リンク集

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更新日:2019年02月01日