フレックス工期による契約方式の実施について(工事)

令和元年6月の通常国会において建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)の担い手三法がそれぞれ一部改正され、工期の適正化や施工時期の平準化が努力義務となりました。

本市では、これまでゼロ債を含む債務負担行為を活用して施工時期の平準化に取り組んできましたが、これに加えて昨年より予算の繰越し制度の適切な活用を進めております。そして令和2年度からは受注者が柔軟に工事期間を設定することができるフレックス工期による契約方式を実施します。

 

フレックス工期による契約方式とは

発注者が定めるフレックス工期の期間内で、受注者が柔軟に工期を設定することができる契約方式であり、必要な工期の確保と施工時期の平準化を図ることにより、公共工事の円滑な施工を確保するものです。

 

対象工事

フレックス工期による契約方式の対象工事は、次の全てに該当する工事です。

1 緊急性のないこと。

2 供用開始に影響がないこと。

3 関連する工事等の進捗に影響を与えないこと。

 

メリット

1 人材や機材の実働日数の向上等による建設業の企業経営の健全化

2 労働者の休日確保などの処遇改善

3 稼働率向上による建設業の機械保有等の促進(災害時における建設業の即応能力も向上)

 

その他

本制度の適用は、令和2年4月1日以降に契約する工事のうち、上記の対象工事の条件を満たすものです。

本制度を適用する場合には、入札公告兼入札説明書または入札公告、若しくは指名通知書にその旨の記載がありますのでご確認ください。

フレックス工期のイメージ図

問い合わせ先

前橋市総務部契約監理課

建設監理室:027-898-6297

審査契約室:027-898-6298

ファクス:027-243-3522

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

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更新日:2020年03月05日