申請者の資力及び信用に関する申告書

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

注意事項

自己居住用又は自己業務用で開発区域の面積が1ヘクタール未満の場合は添付不要ですが、事前に建築指導課に確認してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

都市計画法関係法令、前橋市開発行為等の規制に関する規則

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 開発係

電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年03月28日