開発行為に関する工事の廃止の届出書

制度概要

開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく市長に届け出なければなりません。

申請などに必要なもの

  • 「開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書」を参照してください。
  • 提出部数は1部になります。

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

行政手続法(条例)等の処理基準

都市計画法関係法令、前橋市開発行為等の規制に関する規則

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 開発係

電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年03月28日