開発行為変更許可申請書

制度概要

開発行為の許可後に許可内容を変更しようとする場合は、市長の許可を受けなければなりません。

申請などに必要なもの

  • 「開発行為変更許可申請書の添付図書」を参照してください。
  • 変更に係る事項が開発行為に関する設計の場合にあっては、変更前の設計図に変更後の設計の概要を明示してください。

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

注意事項

提出部数は2部になります。

手続きにかかるおおよその期間

申請内容等により処理期間が異なりますので、確認してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

都市計画法関係法令、前橋市開発行為等の規制に関する規則、前橋市開発行為許可等手数料条例

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 開発係

電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年03月28日