開発行為許可申請書

制度概要

開発行為(主として建築物を建てる目的で行う土地の区画形質の変更)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長の許可を受けなければなりません。

申請などに必要なもの

開発行為の許可申請内容等により添付書類が異なります。詳しくは、建築指導課で確認してください。

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

注意事項

開発行為の内容、規模等により手数料が異なります。

手続きにかかるおおよその期間

申請書受付から許可に至るまで概ね1ヶ月としておりますが、申請内容等により処理期間が異なる場合がありますので、確認してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

都市計画法関係法令、前橋市開発行為等の規制に関する規則、前橋市市街化調整区域に係る開発行為の許可の基準に関する条例、前橋市宅地開発指導要綱、前橋市開発行為許可等手数料条例

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 開発係

電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年05月01日