確認申請手数料等減免申請書

制度概要

確認申請手数料及び完了検査手数料の減免規定です。

全額免除

災害で住宅が滅失した場合において、その日から6か月以内に確認申請書等を提出した場合に免除することができます。 ただし、非住宅部分の床面積は、除きます。

2分の1免除

市長が公益上、特に必要と認めた建築物、建築設備又は工作物

申請などに必要なもの

確認申請手数料減免申請書、り災証明等を添付

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

注意事項

建築確認申請書と同時に提出して下さい。

手続きにかかるおおよその期間

即日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市建築基準法等施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日