建築物防災計画書

制度概要

前橋市建築基準法等施行規則第11条第1項に規定する建築物を建築し、又は当該建築物に用途を変更する場合に添付してください。

申請などに必要なもの

前橋市建築基準法等施行規則第11条第1項に規定する建築物を建築し、又は当該建築物に用途を変更する場合に添付してください。

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課

提供書式

注意事項

建築物防災計画書 提出部数4部

行政手続法(条例)などの処理基準

建築基準法関係法令、群馬県建築基準法施行条例、前橋市建築基準法等施行規則等

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 指導係

電話:027-898-6752 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年06月13日