バリアフリー法利用円滑化基準チェックシート

制度概要

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称「バリアフリー法」)は、建築基準法の確認対象法令です。

  • 同法に定める特別特定建築物(2,000平方メートル以上、公衆便所は50平方メートル以上)には、建築物移動等円滑化基準の適合が義務付けられます。
  • 同法に定める特別特定建築物(2,000平方メートル未満)と特定建築物には、建築物移動等円滑化基準の努力義務が課せられます。

申請などに必要なもの

建築確認申請と同時に建築物移動等円滑化基準チェックシートを2部提出してください。

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課

提供書式

注意事項

特別特定建築物及び特定建築物について、バリアフリー法に基づく認定を受ける場合は、認定申請が必要となります。下記までお問い合わせください。

手続きにかかるおおよその期間

  • 建築基準法第6条第1号から第3号に該当する建築物は、21日
  • 建築基準法第6条第4号に該当する建築物は、7日

行政手続法(条例)などの処理基準

建築基準法関係法令、バリアフリー法関係法令、前橋市バリアフリー法等施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日