都市計画法第53条による許可申請(一部許可基準を緩和しています)

制度概要

 都市計画施設(道路、公園等)の区域内、または市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内に建築物を建築しようとする者は、都市計画法第53条の許可を受けなければなりません。

 前橋市では、平成28年4月1日から許可基準を緩和し、3階建ての建築物についても許可対象となりました。一部建築制限を緩和しない事業化を予定している区域がありますので、下記までお問い合わせください。

申請書類

申請書類は1部ご提出ください。

1.許可申請書

本市指定の様式

2.添付書類

(1)建蔽率・容積率等の表(本市指定の様式)

(2)土地登記事項証明書(写し、登記事項要約書、登記情報提供サービスによる出力可)
・申請者と証明書等の所有者が異なる場合は、土地使用承諾書、土地売買契約書の写し等を添付
・登記事項要約書の場合は取得年月日を記載
・登記面積と申請面積が異なる場合は、求積図(申請面積が登記面積より大きい場合は、測量士又は土地家屋調査士が作成したもの)

(3)登記所備え付けの地図又は地図に準ずる図面(公図)の写し(登記情報提供サービスによる出力可)

(4)代理人が申請する場合は、委任状(代理人の連絡先を記載)

(5)位置図(都市計画図等の写しに方位、申請地を明示)

(6)配置図(方位、境界線、道路及び建築物等を明示。都市計画施設区域内に建築の場合は予定線を明示)

(7)平面図(間取り、室名を明示)

(8)求積図(建築面積及び延床面積を求めたもの)

(9)断面図

 

取り扱い窓口

前橋市役所9階 都市計画課

提供書式

注意事項

許可基準については事前にご相談ください。
許可書は建築確認申請に必要な書類です。申請は建築確認申請前に申請してください。(同時に申請することも可能です。)
この許可が必要な区域に建築する場合は、長期優良住宅の認定は受けられません。

手続きにかかるおおよその期間

7日

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 都市施設係

電話:027-898-6944 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年04月01日