【事業者向け】老人福祉法に基づく申請・届出

制度概要

老人福祉法に基づく諸手続きに必要となる主な書式を掲載しています。

注意事項

介護保険事業者の指定申請と同時に届け出る場合、重複する添付書類は省略できます。

取り扱い窓口

前橋市役所 介護保険課 2階 37番窓口

提供書式

1 老人居宅生活支援

2 老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター

3 老人ホーム(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)

4 有料老人ホーム

標準的な処理期間

設置許可については45日間程度(詳しくは担当課までお問い合せください)

行政手続法(条例)等の処理基準

老人福祉法、老人福祉法施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 指導係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年03月04日