第3子以降の認可外保育施設利用料補助について
制度概要
認可外保育施設を利用する、市内在住・就学前の第3子以降の児童の保護者に対し、その利用料の一部を補助することにより当該保護者の経済的負担を軽減し、もって子育てと就労の両立を支援します。
(注意)詳細については、別添「補助金交付要項」をご覧のうえ、子育て施設課 施設指導係にお問い合わせください。
補助対象については下記のリンクの対象判別フローをご参照ください。
認可外保育施設を利用されている第3子以降の乳幼児の利用料を補助します
申請などに必要なもの
別添「補助金交付要項」を参照。
(注意)補助金交付要項及び交付申請に必要な書類は、下記「提供書式」からダウンロードしていただくか、子育て施設課にあります。
取り扱い窓口
保健センター(2階)子育て施設課
提供書式
令和2年度補助金交付要項 (PDFファイル: 159.4KB)
補助金交付申請書(様式1号) (Wordファイル: 18.3KB)
手続きにかかるおおよその期間
申請月から1か月
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市こども預かりサービス利用料軽減補助金交付要項
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 子育て施設課
電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2020年06月22日