前橋市病児・病後児保育施設利用料軽減事業補助制度について
制度概要
病児・病後児保育施設を利用する児童の保護者に対し、その利用料の一部を補助することにより経済的負担を軽減し、子育てと就労の両立を支援します。
申請などに必要なもの
対象
- 利用時に市内に住所があること
- 令和元年度(9月分からは令和2年度)市町村民税非課世帯であること
- 前橋市が委託している病児・病後児保育施設を利用し、かつ利用料を支払っていること
対象施設
- 「おひさまの家」群馬県済生会前橋病院 病児・病後児保育施設
- 「たんぽぽ」前橋赤十字病院 病児・病後児保育施設
- 「おれんじ」かなざわ小児科クリニック病児・病後児保育施設
- 「大胡チャイルドサポート」大胡第2こども園病児・病後児保育施設
交付金額
日額1,000円
申請時期
施設利用期間 | 申請期間 |
---|---|
令和2年4月1日から令和2年8月31日まで | 令和2年9月1日から9月30日までの開庁日 |
令和2年9月1日から令和3年3月31日まで |
令和3年3月1日から4月10日までの開庁日 |
申請場所
前橋市保健センター2階(前橋市朝日町三丁目36-17)子育て施設課
月曜日から金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
申請に必要なもの
- 補助金交付申請書兼実績報告書(PDF:88.8KB)
- 請求書(PDF:71.1KB)(請求者は児童の保護者になります)
- 次のア、イいずれかの書類
ア 施設利用料受領証明書(PDF:41.4KB)
イ 領収書の原本(利用児童、利用施設、利用日、利用料の確認できるもの) - 平成31年1月1日又は令和2年1月1日において、本市に住所がない場合は、市町村民税が非課税であることがわかるもの
(ただし、保育所(園)・認定こども園等の入園にあたり、税書類を提出している方は不要) - 通帳(振込口座のわかるもの)
- 本人確認書類(免許証等)
- 印鑑
交付までの流れ
申請期間の翌月に申請書類等の審査及び調査を行い、交付の可否、金額等を決定します。交付決定がされた場合は、申請者に通知した後、支払われます。
取り扱い窓口
前橋市保健センター内子育て施設課
提供書式
手続きにかかるおおよその期間
約2か月
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市病児病後児保育施設利用料軽減事業補助金交付要項
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 子育て施設課
電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2020年03月31日