14 土壌汚染対策法 「地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書」

制度概要

要措置区域内においては、原則として、土地の形質変更はできません。ただし、実施措置が講じられ、指定の解除に至るまでの地下水モニタリング期間中、地下水汚染の拡大防止期間中における形質変更が、汚染の拡散を伴わないと市長が確認した場合、形質変更をすることができます。

提供書式

添付書類

1 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした要措置区域の図面
2 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図、断面図
3 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、第3条から第15条までに定める方法に準じた方法にょり、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

(土壌汚染対策法施行規則第46条第2項)

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

30日

行政手続法(条例)などの処理基準

土壌汚染対策法施行規則第46条第1項(第50条第3項において準用する場合を含む)

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更新日:2020年04月01日