楽歩堂前橋公園日本庭園和室許可申請について

前橋公園日本庭園和室外観

制度概要

前橋公園内にある日本庭園和室(建物)を使用する場合に申請をいただきます。

審査基準について

許可に当たっては、当該許可申請の内容が審査基準に適合するか審査をさせていただきます。

審査基準は以下のとおりとなります。

審査基準(有料公園施設の許可)(PDFファイル:282.6KB)

注意事項等

前橋公園日本庭園(庭)について

お電話での事前連絡は不要といたします。

庭園は使用者が複数いる際は譲りあって使用をお願いします。

和室については事前予約をお願いします。

清掃等のお知らせ(例年予定しているもの掲載※決定すれば随時更新予定)

【工事について】

実施する場合は随時お知らせいたします。

【断水について】

2月中旬から3月下旬にかけ日本庭園が断水となります。

水がなくなるわけではありませんが、3月頃には水が少なくなると思われます。

【清掃について】

3月中旬から下旬に実施予定です。

【その他】

園路補修、剪定等(剪定は例年2月頃を予定)を随時実施いたします。

日本庭園和室及び庭園の利用不可日は以下に掲載いたしますので、ご確認ください。

 【令和6年、令和7年】

日本庭園和室及び庭園利用不可日※随時変更があります

※注意1 3月下旬から4月上旬の桜の開花時期は、通常より駐車場の混雑が予想されます。日本庭園和室及び庭園の予約は出来ますが、駐車場が満車になっている場合があることをご了承いただいたうえでご予約願います。

【令和6年1月】1日から3日、6日、7日
【令和6年2月】
【令和6年3月】※注意1
【令和6年4月】※注意1
【令和6年5月】
【令和6年6月】
【令和6年7月】
【令和6年8月】10日、11日
【令和6年9月】7日、8日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日
【令和6年10月】18日、19日、20日、26日、27日
【令和6年11月】3日
【令和6年12月】29日から31日
【令和7年1月】1日から3日
【令和7年2月】
【令和7年3月】※注意1

 

申請時に必要なもの【申請10日前まで】

1.申請書

2.イベント実施の場合は計画書または概要書

 

※申請書の必要部数は2部【メール送付の場合は1部】です。

申請書は使用開始日の10日前まで(土日祝除く)に申請書を提出してください。

【日本庭園(庭)をご利用の場合】

前橋公園日本庭園(庭)をご利用の場合は、公園使用許可申請書の送付をお願いします。

公園使用許可申請について【提供書式をご覧ください】

※日本庭園をご利用の場合は位置図は不要

 

【臨江閣について】

臨江閣の使用については文化財保護課へご確認ください。

※リンクは以下からお願いします

和室使用料について

〇午前の部:午前9時から午後0時30分まで 3,840円

〇午後の部:午後1時から午後4時30分まで 3,840円

〇上記の時間帯をまたいで利用する場合:午前9時から午後4時30分まで 7,700円

納入に関して(納入通知書取扱金融機関)

許可書と併せて送付する納入通知書を使用し納付ください。

※納入については指定期日を許可書送付時に指定いたしますので、その期日までに必ず納入してください(天候の関係もあるため、基本的に使用後に納入をご案内)。

※電子メールの方は添付の納入通知書を印刷し金融機関で納付ください。

※振込は不可、使用料の還付は不可となります。

※納入可能な金融機関を以下より確認いただき納入をお願いいたします。

(群馬銀行、東和銀行、しののめ信用金庫等可)

取り扱い窓口について【メールアドレスはこちら】

申請は公園管理事務所へ直接持参いただくほか、郵送やファックス、メールでも受け付けます。

極力メール申請を活用ください(容量が大きい場合は受信できない場合がございます)

 

郵送やメール等で申請書をされる場合には、送付先に誤りがないようご注意ください。

メールで申請する場合は以下のアドレスへ送付ください。

≪申請先メールアドレスはこちら≫

日本庭園(庭)のご利用時間について

日本庭園の開園時間は午前9時から午後5時(時間厳守)までとなります。

※時間内に利用を開始、終了できるよう時間厳守でお願いします。

※日本庭園(庭)の申請は以下からお願いします。

日本庭園和室(建物)の内観及び外観について

以下に日本庭園和室及び庭園の写真を掲載しております。

提供書式

1.日本庭園和室【建物】

2.日本庭園【庭】

※公園使用許可申請と同じものになります(他ページにも掲載ございます)

前橋市の条例等はこちら(前橋市例規集)

手続きにかかるおおよその期間

10日間

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市公園条例

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 公園管理事務所

電話:027-225-2116 ファクス:027-225-2117
〒371-0804 群馬県前橋市六供町二丁目55番地20​​​​​​​
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更新日:2024年01月15日