75歳未満で障害がありますが、医療費の助成はありますか
福祉医療費支給制度で、重度心身障害者に対して医療費の保険診療自己負担分を助成します。
下記1から6のうちいずれかに該当する方で、所得制限等はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級
- 国民年金法施行令別表の1級
- 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1、2級
- 療育手帳制度要綱のA判定
- 知能指数35以下
- 年金各法による2と同程度の障害を有する
申請により認定します。
手続きには、医療保険証と、該当者の被保険者証、届出者の身分証明書のほか、申請する制度によりここに添付書類が必要になりますので、詳しくは国民健康保険課へお問い合わせください。
担当部署
国民健康保険課(医療給付係)
電話027-898-6253
ファクス027-243-9243
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 福祉サービス係
電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2019年02月01日