生まれたばかりの子どもも国民健康保険税がかかるのですか

国民健康保険税は所得に応じた「所得割額」、加入者の人数に応じた「均等割額」、世帯ごとの「平等割額」の合計で計算します。
このため、子どもが生まれた場合、生まれた月から月割で算定された分の「均等割額」がかかります。「均等割額」は未就学児(0歳児から当年度中に6歳になるまで)5割軽減される「未就学児に係る均等割額の減額」が自動的に適用されます。
税額の変更が生じた場合、納税義務者(世帯主)様宛に税額の変更通知書を送付します。

出産(予定)された方については、産前産後期間の一定期間の国民健康保険税が軽減される制度があります。届出詳細は次のリンク「産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減」をご確認ください。

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更新日:2024年01月22日