開発許可制度について教えてください

 都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、

  1. 都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること
  2. 開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること

の二つの役割を果たすことを目的とした制度です。
 詳細は下記リンクを確認してください。

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お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 開発係

電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年07月08日