水道の所有者や使用者を名義変更したいのですが?

名義を変更する場合は届け出が必要です。
使用者名義の変更は、使用者名義だけを変更し、継続使用する場合と、債権・債務を引き継がない場合があります。
債権・債務を引き継がない場合は、一度使用を中止して料金を精算のうえ、新たに使用開始の手続きをすることになります。
いずれも電話で手続きできますので、水道局お客様センター(電話027-898-3300)に連絡してください。
土地や家屋の売買・相続などで、給水装置の所有者を変更するときは、所定の用紙に記入し、届け出てください。
場合によっては、登記簿謄本の写し等が必要になることがありますので、事前に、水道局お客様センター(電話027-898-3300)に連絡してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 経営企画課

電話:027-898-3011 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日